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【建設業の個人事業主】インボイス制度で大工さんなどの一人親方が大変になる理由を解説

情報
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こんにちは、co-chanと申します。
普段は東北6県を担当するシステム営業マンをやっとります。

世の中話題になっている「インボイス制度」について、わたしがよくお付き合いする建設業者様でも大変な影響が想定され困惑している企業様もたくさんいらっしゃいます。
※インボイス制度自体の解説は散々情報が出ているので検索してみてくださいね♪

特に影響が大きいと言われているのが、俗に「一人親方」と言われている個人事業主で仕事をしている職人さんです。
今のうちから対策を練っておかないと、来年10月、いや、もっと早くからお仕事への影響がでちゃうかも。。

当記事は、インボイス制度がもたらす一人親方さんへの影響と、その対策をできるだけ分かりやすくまとめてみました。
一人親方本人も、一人親方に仕事を依頼することが多い企業様も、今から制度施行に向けて動きましょう!

インボイス制度が施行されるとなにが起きるか

実際にインボイス制度が施行されると一人親方として仕事をしている方、そして仕事を依頼している側に何が起きるのか。ここをしっかりと把握することが必要です。
できるだけわかりやすく説明します。

免税事業者のままだとインボイス対応の請求書発行ができない

年間の課税売上額が1,000万円未満の事業者は免税業者として、消費税の納付を免除されています。
免税事業者は発注者(仕事の依頼元)に対し、仕事が終わった際に請求書を発行していると思いますが、免税事業者はインボイス対応の「適格請求書」を発行することができません。

「適格請求書」とは今まで発行している請求書とは異なり、インボイス制度が始まってしまうと今まで通りの請求書の書式のままでは発注者に次の大きなデメリットが発生してしまいます。

発注者側が控除できた消費税を全額被ることになる

仕事の発注者となる企業は、消費税を納める際に仕入額の消費税を控除して納付しています。
2023年10月以降はインボイス対応の「適格請求書」の様式でない請求書の仕入については消費税額の控除対象となりません。

めちゃくちゃ簡単に説明すると、下記のように消費税の納税額が変わります。
2023年9月まで
売上に関わる消費税100万-仕入に関わる消費税60万=納税額40万

2023年10月以降
売上に関わる消費税100万-仕入に関わる消費税0万※=納税額100万
※適格請求書でない仕入の請求書だった場合

発注者が納税の際に、免税事業者分の消費税額を丸々納付する事になるんです…。
なかなかの影響がありそうだと予想できますよね?
今までは粗利だった金額分のうち、控除できない仕入消費税を負担することになっちゃうので、発注者としては下請さんも課税事業者を選ばざるを得ない状態になってしまうんです。

発注者は課税事業者に仕事を依頼するかどうか見直し・検討する

というように、自分の会社の粗利で負担することはどこの企業も避けたいと思うので、免税事業者とのお取引を見直ししないといけないという流れになってしまいます。

特にこの問題はゼネコンレベルよりももっと下請の、個人の職人さんに応援を頼むような設備工事・専門職種工事の企業に特に影響が大きいと思います。
どんなに発注者と付き合いの長い個人事業主の方でも、金の切れ目が縁の切れ目。あっさりと取引がなくなってしまうことだって起きえます。

当記事記載時の2022年11月時点で既にお客様先では「仕事の発注元から登録番号の確認をされた~」なんていう話もチラホラ聞き始めました。

もう大きな会社では取引先の選定が始まっています。下請の企業もそのうち順を追って検討がはじまるでしょう。
仕事に影響が出ないように早め早めの対策を行いましょう。

経過措置もあるが期間限定!期待しないこと

とは言え2023年10月になったから急に控除ができなくなったり、仕入先の選定が終わっていないことも考えられるため、経過措置も計画されています。

下記の期間中であれば、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。

期間控除割合
2023年10月1日~2026年9月30日まで80%
2026年10月1日~2029年9月30日まで50%

発注者側の一気に全額負担とはならないけど、「だんだんと厳しくするから、ちゃんとインボイス対応してね。」という感じでしょうか。

免税事業者側としては安心できることは決してなく、発注者側にしわ寄せが行く事実は変わりありません。
この期間に関係なく、取引先として選定されているということはしっかりと認識しましょう。

一人親方ができる対策

では実際に免税事業者側ができる対策は何か?具体的な方法をご紹介します。

課税事業者になる

一番は課税事業者になることです。
「消費税納めるの~?」となる気持ちは分かりますが、それよりも仕事が無くなることの方が恐ろしいと思いませんか?

いくら嫌々言っても残念ながら国が進めることに変わりはないのです。

課税事業者になってインボイスの登録番号を取得するには、納税地を所轄する税務署長に本来であれば2023年3月1日までに申込を済ませておく必要がありますが、経過措置としてその後でも対応を受け付ける旨記載がありました。

参考:お問合せの多いご質問 – 国税庁

発注者を消費者に絞る

発注者側にデメリットが少ない場合、免税事業者のままでも良いケースがあります。
例えば、個人の消費者と直接お取引をしているような場合だと、そもそもの消費税控除自体がありませんので影響がありません。

ただ、建設業ではなかなか個人事業主で直接対個人消費者で営業先を見つけ続けるというのは至難の業かと思います。

結論:時代の流れに逆らわず勇気を持って最善の選択を

個人事業主叩きと言われるほど厳しい今回のインボイス対応ですが、目を背けずに進んでいくしかありません。

いつの時代も生き残る術は変化に対応できるかどうかです。
課税事業者になることでのメリットも多数あります。
変わることを恐れず、悲観することなく新しい目標を持って進みましょう!

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