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自動車税の納税を電子マネーで行えば、車検の時に納税証明書は提出不要?

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こんにちは、co-chanと申します。

2015年4月から国土交通省陸運局と都道府県税事務所において、オンラインで自動車税の納税状況について確認できる「電子確認」が可能になりました。
これにより、車検証の提示を省略することが可能となりました。

実際にわたしの場合PayPayでの納税を行い、この度車検を迎えることとなったので、実際に『納税証明書は不要だったのか?』を解説します。

結論

結論を先にお伝えすると、納税証明書は発行し、提出ました

電子確認の仕組みができているのに、なぜ取得したかという理由をこれから説明していきます。

納税証明書が不要な場合

納税証明書が不要な場合は条件があります。以下の条件を満たしている方は、納税証明書の提示を省略して車検を受けられる可能性があります。

  • 新規登録ではなく「継続」の車検
  • 過去に自動車税の滞納をしていない
  • 納税(電子マネー決済)した日から4週間程度経っている
  • 普通自動車である※1

※1 軽自動車や小型二輪自動車の場合は、これまでどおり紙の納税証明書が必要。

車検前に、私の状況としてはこれらを満たしていましたので、納税証明書は省略できると思っていました。

納税証明書が必要な場合

上記条件に該当していても、以下の条件に当てはまる場合は、納税証明書の提出が必要となる場合があります。

自治体ので電子システムが導入されていない

「電子確認」の環境が整っていない自治体がある可能性があります。
不安な場合は、車検を受ける工場に確認をしてみましょう。

車検を受ける工場のシステムが対応していない

某大手のディーラーでは、使用しているシステムの仕様として、車検の検査完了時に申請を出してから納付状況の確認ができるようになるため、その時点で滞納などの不手際が判明した場合、追徴の確認が取れるまで車検を通せなくなってしまう、との事で、予防策として必ず納税証明書の提出をお願いしているという回答をいただきました。

みなさんも知っている大手のメーカーなので、意外と電子確認の仕組みができていても会社のシステムがよろしくないというケースもあるようです。

結局私の場合、このシステムの未対応という状況もあり、納税証明書を改めて発行してもらい車検を受けることとなりました。

実際に車検を受ける前に工場に必ず確認をしてください。

納税証明書を再発行してもらうには?

では実際に納税証明書を発行してもらうためにはどこに行って何をすればよいのか。
今回のような電子マネー決済をした場合や、コンビニ納付したものの納税証明書を紛失してしまった場合などにも同様の対応で再発行が可能です。
また、普通自動車と軽自動車では管轄が違うため異なる場所での対応となります。

普通自動車の場合

自動車税を都道府県に納めます。
再発行のためには各都道府県の自動車税事務所および、その支所、または各県税事務所に行く必要があります。

都道府県に納めますが、県庁の税務課などに行っても手続きできないため注意してください。
備え付けの請求用紙に必要事項を記入し、車検証と一緒に窓口に提出することで再発行してもらうことができます。

軽自動車の場合

自動車税の納付先は居住地域の市区町村となります。
ですので、手続きは居住地域を管轄している市役所で行うことになります。

都道府県の税事務所等に行っても手続きできないため、注意してください。
普通車と同じように、請求用紙に車検証や、支払いの証拠となる通帳などをあわせて提出し納税証明書の再発行ができます。

手数料など

基本的には再発行の手数料は不要です。
ただし、自治体によって手数料を徴収しているところもあるようなので、確認をしてください。

郵送対応を行っている自治体も

郵送での再発行対応を行っているところもあるので、時間がなくて日中訪問できない場合は問合せ窓口に電話して、郵送での対応を依頼すると良いでしょう。

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